遺されたご家族に、あんしんの保障を毎月お届けします。
万一、死亡または高度障害状態に該当された場合、保険期間満了(確定保証期間)まで、毎月月払給付金が受け取れます。
ライフプランに合わせて、月払給付金額・保険期間を選べます。
月払給付金額は、8万円・10万円・15万円から、保険期間は60歳・65歳から、それぞれのご家族のライフプラン に合せて、お選びいただけます。
●このプランには解約返戻金はありません。
満了時直前に、万一の場合でも5年間(確定保証期間)は毎月受け取れます。
月払給付金の受取期間が5年未満であっても、死亡・高度障害状態になられた時から5年間(確定保証期間)は月払給付金を受け取れます。
3大特定疾病で所定の状態になられた場合は、
以後の保険料払込みが免除になります。
悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態※1に該当された場合には、以後の保険料払込みが免除に なります。
不慮の事故により所定の身体障害状態に該当※2された場合、
以後の保険料払込みが免除になります。
月払給付金は一括してお受け取りいただくこともできます。
給付金の受取は、毎月受取型 一部一括+毎月型 一括型の3通りから選択できます。
ライフスタイルの変化にも柔軟に対応いたします。
保険期間中、ライフスタイルの変化などにより、保障の見直しが必要となった場合、当社の定めるところにより終身保険や養老保険に変更することができます。(変更後の保険金額は、月払給付金の現価を限度とします。)
※責任開始の日より2年経過後以降、取り扱いできます。
※1. (1)責任開始時の属する日からその日を含めて91日目以後に初めて(この特約の責任開始時前後を通じて初めて)上皮内ガン・皮膚ガン(悪性黒色腫を除く)以外の悪性新生物と診断確定されたとき(2)責任開始時以後の疾病 を原因として急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき(3)責任開始時以後の疾病を原因として、脳卒中(脳血管疾患のうち脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞)を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
※2. 責任開始時(復活時などを含む)以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態になられ た場合、次期以後の保険料のお支払は必要ありません。


