厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったとき、対象遺族に対して支払われる年金です。
子の数によって支給される額が決定される年金です。18歳までの子、20歳までの1級・2級の障害状態にある子が対象です。
公的年金に加入している方が死亡された場合に支給される年金です。扶養されていた以下1〜2の方が支給対象となります。 1.子がいる妻 2.子
遺族厚生年金の受給者かつ子のいない妻(夫死亡時40歳以上)が40〜65歳に達するまでの間に支給される年金です。
厚生(共済)年金保険加入者が死亡された場合に支給される年金です。扶養されていた以下1〜4の方が支給対象となります。
1.子のある妻または子 / 2.子のない妻※
3.孫 / 4.死亡時55歳以上の夫、父母、祖父母
※夫の死亡時に30歳未満で子のない妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付です(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)。
2007年5月21日現在