| ※1 |
「生存給付金」の受取人は保険契約者になります。 |
| ※2 |
病気で継続2日以上8日未満、ケガで継続2日以上5日未満の入院をされた場合、短期入院特約からのお支払いとなります。短期入院給付金のお支払い限度は、1入院につき、病気で7日、ケガで4日までで、保険期間・更新前後を通じてそれぞれ通算最高60日となります。 |
| ※3 |
病気で継続8日以上、ケガで通算5日以上入院された場合は主契約からのお支払いとなります。主契約からの入院給付金のお支払い限度は、1入院につき、それぞれ60日、保険期間・更新前後を通じてそれぞれ通算最高730日となります。 |
| ※ |
お支払いの対象となる手術は「ご契約のしおり・約款」に定められています。 |
| ※ |
既往症・ご職業・その他によってはご契約を制限させていただく場合があります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。 |