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ガン診断一時金および生活習慣病一時金のガンに関する保障は、責任開始時の属する日より91日目から保障を開始します。これをそれぞれ「責任開始日」、「ガン責任開始日」といいます。 |
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1回目は「責任開始日」・「ガン責任開始日」以後に初めてガン(悪性新生物)と診断確定されたとき。2回目以降は診断確定された悪性新生物の治療を目的とした入院を開始されたとき。 |
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「責任開始日」・「ガン責任開始日」以後に初めてガン(上皮内新生物)と診断確定され、治療を目的とした入院中に所定の手術を受けられたとき。 |
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※1、※2の詳しいお支払い条件は、パンフレット等の「契約概要」をご覧下さい。 |
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ガン診断一時金、生活習慣病一時金は2年に1回のお支払いを限度とします。上皮内新生物の一時金のお支払いから2年以内に、悪性新生物のお支払い事由に該当された場合は、一時金の80%をお支払いします。生活習慣病一時金は、通算最高10回までお受け取りいただけます。 |
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・ガン診断一時金は何度でも、生活習慣病一時金のガンに関する保障は他の生活習慣病一時金と通算して最高10回まで受け取れます。
・生活習慣病一時金は2年に1回を限度として、ガン保障での受け取りと通算して最高10回まで受け取ります。 |
| ※3 |
退院給付金・通院給付金は、1入院が通算して5日以上となった入院後、退院・通院された場合にのみお支払いの対象となります。 |
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手術給付金は、「手術」の種類にかかわらず定額です。
一部の手術(ファイバースコープ手術など)は、60日間に1回の給付限度があります。 |
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無事故給付金の受取人は保険契約者となります。 |
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この保険における生活習慣病は、ガン(悪性新生物・上皮内新生物)・脳血管疾患・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患の5つです。 |
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生活習慣病入院給付金、疾病・災害入院給付金は、それぞれ重複してお支払いしません。 |
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お支払いの対象となる手術は「ご契約のしおり・約款」に定められています。 |
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既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただく場合があります。なお入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。 |