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※リターンボーナス(生存還付給付金)の受取時期前に解約された場合の受取額は、払込保険料相当額を下回ります。また、死亡された場合も、契約当初を除き払込保険料相当額を下回ります。
生存還付給付金付終身医療保険 II 型60日型/年金支払特約
| 満20〜60歳 (契約プランにより異なります) |
終身 | 60歳/65歳/70歳/75歳/80歳まで |
7,000円コース(A7Bプラン)の場合[保険期間:終身/保険料払込期間:60歳まで/生存還付給付金算定期間:60歳まで/繰延期間:0年]
1.
リターンボーナス(生存還付給付金)、健康ボーナス(健康祝金)、入院・手術給付金の
お受け取りにより支払った保険料相当額が実質“全額戻ってきます”。
生存還付給付金算定期間※1の満了時に生存されていれば、払込保険料相当額※2からそれまでにお支払いした入院・手術給付金と健康ボーナスの合計額を差し引いた金額(リターンボーナス)がお受け取りいただけます。

CS0803-06
2.
リターンボーナス(生存還付給付金)のお受け取り後も保障は一生涯続きます。

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3.
病気で入院されたら、入院初日から日額7,000円をお受け取りいただけます。
ほとんどの病気で入院された場合、入院初日から1入院につき60日・通算最高730日まで保障します。
4.
不慮の事故によるケガで180日以内に入院されたら、入院初日から日額14,000円をお受け取りいただけます。
入院初日から1入院につき60日・通算最高730日まで保障します。
5.
入院の有無にかかわらず、所定の手術を受けられたとき、1回につき7万円を何度でも※4お受け取りいただけます。
6.
万が一、病気や不慮の事故等の災害で死亡された場合には、70万円をお支払いします。
7.
継続5日以上の入院をされなかったとき、5年ごとに健康ボーナス(健康祝金)をお受け取りいただけます。
契約日から5年ごとの健康祝金支払対象期間中(保険料払込期間内)に、継続5日以上の入院をされなかった場合にお受け取りいただけます。
●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。
受取額が払込保険料相当額を下回る場合があります。

リターンボーナス(生存還付給付金)受取時期前に、解約された場合は解約返戻金、死亡された場合は死亡保険金をお支払いしますが、リターンボーナス(生存還付給付金)はありません。※ご契約から最低1年間、解約返戻金はありません。
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解約返戻金について この保険は、解約返戻金を抑制する仕組みで保険料を計算しています。保険料払込期間中に解約した場合には、経過年数に応じて所定の解約返戻金があります(契約口数を減少された場合はその減少部分について解約返戻金があります)。ただし、早期に解約された場合にはお支払いする金額がまったくないか、あってもごくわずかです。保険料払込期間満了後に解約した場合には、契約口数1口あたり入院給付金日額(=1,000円)の100倍と同額の解約返戻金があります。 解約返戻金と払込保険料累計額との関係 この保険の解約返戻金と払込保険料累計額の関係は右記のご契約例のようになります。解約された場合、解約返戻金は払い込まれた保険料の合計額を大きく下回ります。 |
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●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。